「住宅宿泊事業法の施行を機に民泊運営を始めよう!」とお考えの方も多いと思いますが
民泊新法の届出はまず何から始めたら良いのでしょうか?
民泊新法の届出の基本と、届出の際に注意するべき点について確認していきましょう。
民泊新法の届出、何から始めればいい?民泊新法届出のための3つのポイント
まずは、民泊新法の届出について
①いつまでに届出をすればいいの?
②どうやって届出を行うの?
③どこに提出すれば良いの?
この3つのポイントを確認していきましょう。
①「いつまでに届出を行えば良いの?」
民泊新法の届出は、民泊運営を始める前日までに届出を行えば大丈夫です。
届出の受付は、2018年3月15日から事前受付を開始しています。
いつから民泊運営を開始するのか?ご自身の計画に沿って届出の準備をしましょう。
②「どうやって届出を行うの?」
民泊新法の届出は、原則、民泊制度運営システムからオンライン申請を行う形となります。
また、紙媒体での届出書を提出することも可能です。届出書は各自治体の保健所で入手するか、国土交通省観光庁の公式ホームページよりダウンロードが可能です。
③「どこに提出すれば良いの?」
民泊新法の届出先は、物件の所在地を管轄する各都道府県となります。
紙媒体での届出書を提出する場合には各自治体の窓口を確認しましょう。
民泊制度運営システムからオンライン申請を行う場合には、入力された住所から自動で該当提出先に提出されます。
民泊新法の届出の際に必ず確認!トラブルのない民泊運営を心掛けよう。
民泊新法の届出を行うにあたって、必ず確認しなければならないことがあります。
それは、「民泊を検討している物件は、問題なく民泊運営を行うことができる物件なのか?」ということです。
民泊新法により定められている民泊を行うことができる物件は、「台所、トイレ、浴室、洗面設備を備えた”住宅”」に限られます。
条件が揃っていればマンションの一室で民泊を行うことも可能ですが、ここで特に注意しなければならないのは賃貸しているマンションや分譲マンションの一室を利用するケースです。
それでは、賃貸しているマンションや分譲マンションの利用時に、具体的に何を注意したらいいのでしょうか?
賃貸している物件を民泊で利用する場合、その物件の賃貸人から転貸の承諾を得る必要があります。
また、分譲マンションで所有している物件を民泊利用する場合には、そのマンションの管理組合において「民泊が禁止されていないこと」が確認できるものをきちんと提出しなけばなりません。
ここで注意するべきポイントは、物件そのものが民泊新法により定められている条件に当てはまっていたとしても、私法関係における契約を必ず確認しなければならないという部分です。
マンションの規約をきちんと確認せずに民泊運営を行なっていたことが原因で発生したトラブルは過去にも多々発生しています。事前の確認を怠ってしまうと大きなトラブルに発展してしまう恐れもありますので、必ず事前に確認を行うようにしましょう。
民泊新法の届出を正しく行なって、気持ちの良い民泊運営を!
民泊新法の届出について、民泊の運営を開始するまでに行うべきことを理解いただけましたでしょうか?
2018年6月15日から民泊新法が施行となりますので、それまでに計画的に準備を進めていきましょう。
定められたルールをきちんと守ることで、皆にとって気持ちの良い環境を作り、民泊ホスト・ゲスト共に安心できる民泊運営を行うことが出来ます。民泊新法の届出について正しい情報を収集して、きちんと届出を行いましょう。